
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、対象となる従業員の範囲について解説しました。
今回は、日本版DBSの対象となる児童対象性暴力等や不適切な行為の正体から、万が一の「正しい処分のルール」、そして事業所を守るための防衛策を解説しますお伝えします。
児童対象性暴力等:一般に性犯罪と呼ばれるもの
不適切な行為:児童対象性暴力等ではないが、継続・発展することでそれらにつながり得る行為
このような行為をした者を処分するには就業規則が必要です。
もし、そのような者を処分するなど適切な対応をしなければ、事業所そのものが崩壊しかねません。
詳細は、noteの記事をご覧ください。

