いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。

今回は、一般事業主行動計画を策定・公表しましたので報告させていただきます。

一般事業主行動計画とは

企業が従業員にとって働きやすい環境をつくるためには、

育児との両立や女性の活躍を推進する取り組みが欠かせません。

そこで、企業などの事業主が自社の労働環境や制度を見直し、

従業員の仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進などを目的として

具体的な目標や取り組み内容を定めたものが一般事業主行動計画です。

一般事業主行動計画は、以下の2つの法律に基づき定められるもので、

それぞれで定める意味合いが異なります。

  1. 次世代育成支援対策推進法

この法律は、子育てしやすい職場づくりを目指すものです。
常時雇用する労働者が101人以上の企業等は、計画の策定・届出が義務付けられています。

(100人以下の場合は努力義務)

(一般事業主行動計画の策定等)
第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 計画期間
二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

2.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

この法律は、職場での女性の活躍を後押しするものです。
常時雇用する労働者が 101人以上の企業には、計画の策定・届出が義務付けられています。

(100人以下の場合は努力義務)

(一般事業主行動計画の策定等)
第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

今回、当事務所で策定・届出し公表されたのは上記1に基づく計画です。

よろしければご覧ください。

(参考)両立支援のひろば https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php

※上記リンク先において、企業名に「リント行政書士事務所」と入力のうえ検索をお願いします。

一般事業主行動計画を策定するメリット

当事務所では従業員を雇用していないため策定は義務ではなく、努力義務です。

では、なぜ策定したのか。それは、策定するメリットがあるからです。

努力義務となっている以上、メリットの有無にかかわらず「努力する義務」はありますが・・・)

まず、計画を策定するにあたり、自社の取組状況を見直すとともに、

同業他社の状況も確認することにより、今後の方針を改めて考えることができます

働き方改革が推進される中、どうすれば従業員の方々のモチベーションを向上できるかは

もはや重視して当然のことであり、そうしなければ企業として生き残ることは非常に困難です

次に、取組の内容により、社会的な評価につながります。

もちろん、計画を策定するだけで売上が爆発的に上がったり、業績が一気によくなるとは言いませんが、

計画を策定し、具体的に行動している企業とそうでない企業では、

どちらが受け入れられるか考えるまでもないと思います。

さらに、その社会的評価の結果として、補助金等を受けやすくなります。

補助金等の目的にもよりますが、この計画を策定し公表することにより、

補助金申請において採択される可能性が高まるのです。

これは私が感覚で言っているわけではなく、各種補助金の審査基準に明記されています。

例えば、小規模事業者が販路開拓や生産性向上を目的として行う取り組みを支援する「小規模事業者持続化補助金」では、

計画を策定・公表することで審査の際に加点され採択されやすくなります。

また、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツールの導入を支援する

「IT導入補助金」では、一般事業主行動計画を策定したうえで一定の基準を満たして

くるみん認定・えるぼし認定を受けると、同様に加点されることになっています。

さらに、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」

「中小企業新事業進出促進補助金」など、加点されるどころか、

一般事業主行動計画を公表していなければ申請さえできない補助金も存在します。

まとめ

今回は、一般事業主行動計画について説明させていただきました。

事業主の皆様におかれましては、業績を伸ばすことに加えて、

従業員の満足度向上は喫緊の課題だと思います。

一般事業主行動計画を策定して従業員の方々の働きやすい環境を整備しつつ

補助金等を獲得してさらなる発展を目指しよりより社会を実現しましょう。

なお、各種補助金については改めて掲載いたしますのでよろしくお願いいたします。

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