いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
行政書士会の認定資格である著作権相談員を取得しました。

ここでは著作権相談員の役割について記載いたします。
著作権とは
「著作権」とは、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される「他人に無断で利用されない権利」である知的財産権の1つです。
知的財産権には、特許権・商標権などの「産業財産権」も含まれ、これらは申請や登録によって生じる権利です。
それに対して「著作権」は、著作物が創られた時点で自動的に付与される権利であることが大きな特徴です。
著作権の対象となる著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されており、具体的には以下のようなものが挙げられます。

出典:文化庁 著作権テキストー令和7年度版ー
また、著作権は、厳密に言えばこれらの著作物を保護する「著作者の権利」と、俳優や演奏家による実演を保護する「著作隣接権」に分かれます。
1.著作者の権利
著作者の権利とは、他人が「無断ですること」を止めることができる権利であり、大きく分けると「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2つで構成されています。
著作者人格権は、「公表権」や「氏名表示権」など著作者の精神的利益を守る権利であり、著作権(財産権)は「複製権」や「上演権」など著作者の財産的利益を守る権利です。
2.著作隣接権
著作隣接権とは、俳優や演奏家など、著作物等を人々に「伝達した者」に与えられる権利です。例えば、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者などに権利が付与されています。
著作権相談員とは?
著作権相談員は、日本行政書士会連合会と文化庁との協力により設けられた制度です。
一定の研修を受講し、効果測定に合格した行政書士が「著作権相談員」として登録され、一般の方や事業者の皆様からの著作権に関する相談に応じることができます。
著作権制度は、クリエイターや事業者の権利保護に直結する重要なルールでありながら、理解が難しい分野です。著作権相談員は、身近な専門家としてその橋渡しを担います。
活動内容
著作権相談員は、主に次のような相談に応じています。
- 著作物の利用に関する基礎的なルールの説明
- 契約書作成や権利処理に関する一般的な助言
- クリエイターや事業者が安心して創作・発表できるためのサポート
裁判など紛争になっている(なる可能性がある)場合の代理行為は弁護士の業務領域ですが、一般的な助言・相談等は行政書士として対応することができます。
行政書士との関係性
著作権は、そもそも自動的に発生する権利ですので、その権利取得自体に手続き等は不要です。ただ、ペンネームで出版したものについて実名を登録したり、自分の著作物が盗作されないために第一発行年月日等を登録するなど、必要に応じて手続きは存在します。
また、著作権を譲渡する場合や利用許諾する場合においては、契約を交わす必要がありますので、契約書作成なども発生します。
そのような手続きに関しては、著作権相談員をはじめとする行政書士がサポートできる場面ですので、ぜひご活用いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。


