開始まで10か月!日本版DBSへの対応は進んでいますか?

いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。

2026年12月の日本版DBS制度開始に向け、教育・保育・習い事などの事業に携わる皆さまから、「具体的に何をすればいいのか?」という声が増えています。

日本版DBS制度は、教育や保育の場において「こどもを性暴力等から守る」ことにより、こどもが心身ともに健全に発達することを目的としています。

こどもに何かを教える事業者のみなさまが対応すべきことは、従事者による性暴力等の未然防止、防犯カメラ設置や相談体制の構築による早期発見、性暴力等が発生したと疑われる際の配置転換などの即時対応など様々です。

それらに対応できる体制を整備すると、国の認定を受けることができます。認定されると、従事者の性犯罪前科を国に確認することができるほか、認定マークの使用やこども家庭庁ウェブサイトでの公表により、性暴力等への対策が適正な事業者であることをアピールできます。

一方で、認定を受けた事業者には、前科情報の適正管理や国への定期報告など、更なる負担がのしかかります。

こどもに何かを教える民間事業者のみなさまは、まず日本版DBSについて理解し、認定を受けるメリットとリスクをしっかりと把握することで、すぐにでも行動を起こしていただきたいと思います。

詳細は、noteの記事をご覧ください。

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