
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、対象となる事業者様に「自分たちも何か対応しないといけない」と感じていただけるよう、日本版DBSについて制度を嚙み砕いてお伝え解説しました。
認定対象となる事業者のうち、「フランチャイズや家元制度により展開する事業者はどうすればいいか?」という質問が多いため、今回は、フランチャイズ事業や家元制度における注意点についてお伝えいたします。
「FC本部が認定を取れば、加盟店もそのマークを使えますよね?」
結論から申し上げると、それは絶対にできません。
日本版DBSの認定は、事業主ごとに取得が必要だからです。

フランチャイズの場合、本部と加盟店の事業主が異なりますので、本部が認定を受けたとしても、加盟店それぞれで認定を受けなければ認定マークを使用できませんし、加盟店として「認定を受けている」と公表できません。
仮に認定を受けていない加盟店があるにもかかわらず、本部が「うちは認定を受けた事業者です」と加盟店全てが認定済であるかのような表示をすると、刑事罰などのリスクがあります。
ただし、だからと言って、加盟店に対して認定を強制すると、今度は独占禁止法第2条第9項第5号「優越的地位の濫用」に違反する可能性もあります。
これらのリスクを排除するため、早めの対策と専門家への相談をお勧めいたします。
詳細は、noteの記事をご覧ください。

