いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。

前回の記事では、フランチャイズ事業者様が注意すべき内容について解説しました。

【日本版DBS】フランチャイズ事業の「致命的な落とし穴」と独禁法を踏まえた戦略的対策

いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。 前回の記事では、対象となる事業者様に「自分たちも何か対応しないといけない」と感じていただけるよう、日…

今回は事業の内容にかかわらず、対象となる従業員がどこまでの範囲なのかについてお伝えします。

「授業をしない事務職員等は調べなくていい」「正社員以外は責任の範囲外だ」とお考えの方は危険です。

対象者の判断基準はただ一つ、「こどもとどのように接する機会があるか」ということです。職種・雇用形態・年齢などは関係ありません。

ただし、対象者は「前科をチェックされることに負担を感じる」ということを念頭に置き、慎重に対象者を特定してください。そのうえで、制度の内容、対象者になる理由、前科チェックの流れ、個人情報の取り扱いなどをしっかりと説明し、不安を解消することが非常に重要となります。

詳細は、noteの記事をご覧ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です