
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、こどもに教育・保育を行う事業者様が、今すぐ取り組むべき内容について解説しました。
ただ、日本版DBSについての世間への周知が進んでおらず、何をすべきかという以前に、自分たちに関係があると感じていない方が多いのが現状です。
ですので今回は、とにかく対象となる事業者様に「自分たちも何か対応しないといけない」と感じていただけるよう、日本版DBSについて制度を嚙み砕いてお伝えいたします。
日本版DBSとは、一言でいうと「こどもたちが性被害にあわないよう、みんなで守るための新しいルール」です。
塾やスポーツクラブなどの教室が、
- こどもが先生などから性被害を受けない環境を作る
- 過去に性犯罪をした人を採用しない
- 万が一、採用後に性暴力や不適切行為をした場合、こどもと接する業務につけないようにする
こと等を就業規則などで明確にすることで、こどもを守り、保護者から選ばれる事業者になるのです。
詳細は、noteの記事をご覧ください。

