
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、対象となる従業員の範囲について解説しました。
今回は、こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定のうち、共同認定についてお伝えします。
共同認定とは、
①事業の委託元(自治体や企業など)
②事業を委託されて実際に現場で運営する者(指定管理者やフィットネス
クラブの運営者など)
が、共同して認定を受ける仕組みです。
こどもたちの安全を守る良い制度ですが、メリットと注意点を踏まえ、慎重な対応が必要です。
詳細は、noteの記事をご覧ください。


