
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、対象となる「共同認定」について解説しました。
今回は、事業者のみなさまが注意すべき「いとま特例」についてお伝えします。
「いとま特例」とは、急な欠員などにより採用した従業員を、「犯罪事実確認を行う前に」こどもと接する業務につかせることができる仕組みです。
しかし、この特例を濫用されると本来の制度趣旨が崩れてしまうため、非常に厳格な条件があります。
また、安易にこの制度を活用しようとすると、制度違反となり、事業者名の公表や認定の取消しにつながります。
詳細は、noteの記事をご覧ください。

