
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、漏えい等の重大事態の報告について解説しました。
今回は、犯罪事実確認記録等の取り扱いについてお伝えします。
犯罪歴は当然のこと、従事者から得た犯歴に関する情報も厳格に取り扱う必要があります。
情報管理措置については、今回が最後の解説です。
詳細は、noteの記事をご覧ください。
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前回の記事では、漏えい等の重大事態の報告について解説しました。
今回は、犯罪事実確認記録等の取り扱いについてお伝えします。
犯罪歴は当然のこと、従事者から得た犯歴に関する情報も厳格に取り扱う必要があります。
情報管理措置については、今回が最後の解説です。
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