こども性暴力防止法(日本版DBS)関係
Q.どのような制度で、どの事業者が対象になるのでしょうか?
こどもに教育や保育を提供する事業者に対して、従事者による性暴力等を防止する措置を義務付ける制度です。
対象となる事業は以下の2種類です。
・学校設置者等(義務対象)・・・学校、認定こども園、放課後等デイサービスなど
・民間教育保育等事業者(認定対象)・・・学習塾、放課後児童クラブ、スポーツ教室など
学校設置者等は必ずこの制度に基づいて対応しなければなりませんが、民間教育保育等事業者については、認定を受ける受けるかどうかは任意です。
また、民間教育保育等事業者に該当しても、「こどもに指導を行う者が3人以上である」などの要件もあります。
認定を受けることにより、こども家庭庁のHPで認定事業者として公表されるなど、こどもの安全を守る事業者であると認められます。
その結果、こどもや保護者の信頼が高まり、多くの方に選ばれる大きなアドバンテージとなるうえ、業界全体の信頼にもつながります。
Q.法人だけが対象ですか?個人事業主も対象になりますか?
法人・団体、個人のいずれも対象となります。
ただし、以下の要件を満たす事業者に限られます。
・6か月以上の期間中に同じこどもが2回以上参加できる
・こどもと対面で接する
・こどもの自宅以外で教えることがある
・こどもに教える者が3人以上である
そのため、「こどもの自宅で指導する家庭教師などの事業者」や「オンライン授業だけを行う事業者」は対象外です。
※「対面」と「オンライン」のどちらも併用する事業者は対象になります。
Q.すべての従事者について過去の性犯罪歴を確認しますか?
義務事業者と認定を受けた事業者は、既に従事している方やこれから採用しようとする方については、国に対して性犯罪歴の有無を照会します。これはこどもと接する従事者であって、以下の3つの要件に該当する方が対象です。
①支配的・優越的立場に立つこと(支配性)
②継続的に密接な人間関係を持つこと(継続性)
③保護者の監視が届かない状況の下で預かり、教育・保育等をすること(閉鎖性)
指導員や講師は当然に該当しますが、事務職員や送迎バスの運転手など「基本的にはこどもに指導・教育をしない」とされている者であっても、こどもと一対一になる場面がある場合などは対象になります。
業務の実態を踏まえて、各事業者において慎重に対象者をご検討ください。
なお、犯罪事実確認は、こどもと接する業務につくまでに完了する必要があります。完了していない従事者は、原則としてこどもと接する業務につかせないようにしなければなりません。
※「対面」と「オンライン」のどちらも併用する事業者において、生配信でこどもとのやりとりが発生するオンライン授業の講師は対象になりますが「録画配信の授業のみ行う講師」は対象外です。
詳細についてはnoteの記事をご覧ください。
Q.突然の退職による欠員補充の場合も、業務につくまでに犯罪事実確認を完了すべきですか?
原則は、そのような状況も想定したうえで配置等を考えておき、業務につくまでに犯罪事実確認が必要です。
しかし、どうしても予測できない状況で、かつ、すぐに欠員補充しなければ業務が回らない場合は、犯罪事実確認の完了前にこどもと接する業務につくことができる「いとま特例」があります。
この場合は、対象業務につくことはできますが、こどもと一対一にならないようにしなければなりません。また、従事開始から3か月または6か月以内に犯罪事実確認を完了させる必要があることにも注意してください。
Q.確認される過去の性犯罪歴とはどのようなものですか?
不同意性交、不同意わいせつ、盗撮、未成年淫行、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢など特定の性犯罪歴のみが対象です。
(これらは成人に対するものも含まれます。)
なお、この制度では、それらの犯罪を行った者のうち、
・拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
・拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの
・罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないもの
が確認の対象となります。
上記の対象範囲は、この制度特有の範囲として設定されていますので、従事者や採用応募者に対して十分に説明する必要があります。
Q.過去に性犯罪歴があった人はどうなりますか?
国への照会により過去に性犯罪歴があると分かった者は、原則としてこどもと接する業務につかせない対応が必要です。
具体的には雇用の状況によって以下のような対応になります。
<内定者>
内定の取消しが考えられます。ただし、募集の段階において「特定性犯罪前科が無いこと」を明示し、応募時に誓約書等で確認しておくことで、「重要な経歴の詐称」を理由として内定を取り消す必要があります。
※「重要な経歴の詐称」を理由として内定を取り消すためには、就業規則に規定する必要があります。
<試用期間中の者>
雇用契約の解除が考えられます。ただし、募集の段階において内定者と同様の対応をしていることが前提です。
なお、雇用契約の解除以外に、こどもと接する業務から外すことも可能ですが、勤務地や職種を限定して雇用している場合は本人の同意が必要です。
<現職者>
採用時に性犯罪歴について確認している場合は「重要な経歴の詐称」を理由とした解雇が考えられます。
しかし、採用時に確認していない場合は配置転換など「こどもと接する業務」につかせない方法を検討する必要があります。十分な検討の結果としてそのような方法がない場合に限り、最終手段として解雇を検討することになります。
Q.就業規則はどのように作成すればいいですか?
人事労務を専門とする弁護士への依頼をお勧めします。
就業規則は、自ら作成あるいは社会保険労務士に依頼して作成される場合が多いかもしれませんが、この制度においては性暴力等が発生した場合の対応に直結することになるため、その場面を見越して作成する必要があります。
性暴力等が発生した場合に事案対応を弁護士に依頼しても、そもそも就業規則が適切に作成されていなければ、いくら弁護士といえ事業者やこどもを十分に守ることはできません。
なお、当事務所では連携する「人事労務を専門とする弁護士」を無料でご紹介可能です。
Q.認定を受けるメリットとデメリットは?
認定を受けると、上述したとおり「認定事業者」としてこども家庭庁のHPで公表されます。
また、認定事業者であることを示すロゴマークを使用することができます。ホームページや名刺、制服など様々なところに使用できます。
ただし、退職者の名刺は回収するなど、取り扱いには注意が必要です。

デメリットとしては、対応すべき事項が多岐にわたり、人的・金銭的コストがかかります。これは、認定を受ける前はもちろんですが、認定後もその体制を継続しなければなりません。なお、こども家庭庁への認定申請手数料として、3万円(紙申請の場合は31,500円)が必要です。
また、認定は一度受ければ更新する必要はありませんが、認定を受けたにもかかわらず必要な対応を怠った場合などは、認定が取り消されることがあります。認定を取り消された事業者は、認定事業者と同じようにこども家庭庁のホームページで公表されますので、事業への影響は少なくありません。
なお、認定を取り消された場合、そこから2年間は再度認定を受けることができないことにも注意が必要です。
Q.認定を受けていれば絶対に安全と言えますか?
認定を受けるには、施設内の死角をなくすなどの「物理的な環境整備」、こどもと適切に接するためのルールの作成・周知、万が一こどもへの性暴力が発生した(と疑われる)場合の事業者としての対応ルールの作成・周知など、様々なこどもの性被害防止に向けた対応を実施することとなります。
また、認定を受けた事業者は、こどもと接する従事者の過去の性犯罪歴を国に確認することになりますので、「特定の性犯罪前科などがある者を雇用しない事業者」として認知されます。
もちろん、認定だけで安全が100%保証されるわけではありませんが、上記のような対応を行っていること、そして何より「こどもが安心できる居場所にする」という意思があることは、大きな信頼につながります。
Q.認定を受けるまでどれくらいの日数がかかりますか?
できれば6か月、少なくとも3か月前からの準備が必要です。
単に認定を受けるだけであれば、こども家庭庁のひな形を利用して就業規則や規程を作成し、最低限の要件を満たす体制を整えることにより申請することは可能です。
ただ、安易な方法で認定を本来は業種によって就業規則や既定の内容に事業者独自のルールを含めなければ、いざ運用を開始しても不適切な行為の基準が不明確で従事者間で意思統一がされなかったり、万が一の場合に適切な対応がとれず、結果的にこどもを守ることができません。
もちろん、そのような状況になれば、せっかく取得した認定も取り消される可能性があるため、事業者としても存続が危ういものとなることは明らかです。
急いで認定を受けることよりも、まずはこどもを守る体制をきっちり整えることから始めてください。
Q.児童対象性暴力等とはどのようなものですか?
性犯罪に該当する行為や「こどもを不快にさせる」言動などです。
性犯罪に該当する行為は、不同意性交、不同意わいせつ、淫行、児童買春、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮、痴漢などが挙げられます。
また、こどもを不快にさせる言動は、直ちに性犯罪には該当しないものの、こどもの性的羞恥心を害するような悪質なセクシュアル・ハラスメントなどが該当します。体液をかける行為やディープフェイクポルノなども対象になります。
Q.不適切な行為とはどのようなものですか?
児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為です。
例えば、メールやSNSでの個人的な連絡をとったり、他の人から見えない場所でこどもと二人きりになる、特定のこどもだけを特別扱いするなどの行為が挙げられます。
ただ、業種により身体接触や個人的な連絡の必要性も異なりますので、すべての事業者にとって同じルールは当てはまりません。
それぞれの事業者内で話し合い、何が不適切な行為に該当するのかを従事者全員で共有しましょう。
また、その内容については、こどもや保護者にも説明する必要がありますので、そのタイミングや方法についてもしっかりとご検討ください。
不適切な行為についてはnoteの記事もご覧ください。
Q.フランチャイズの場合は本部だけが認定を受ければいいですか?
加盟店ごとに認定を受ける必要があります。
フランチャイズの場合、本部と加盟店は基本的に事業主体が異なりますので、本部が認定を受けたとしても、認定を受けていない加盟店は「認定事業者」とはなりません。
そのような状況にもかかわらず、あたかもフランチャイズ全体が認定を受けたかのように表示すると、罰金刑などが科せられる可能性があり、認定も取り消されることになります。
フランチャイズ全体として認定を受けたと表示したい場合は、本部・加盟店がそれぞれで申請し、認定を受けなければなりません。
ただし、既に契約している加盟店に対して、「認定を受けなければ契約解除」のように認定取得を強制することは、独占禁止法に抵触する可能性がありますのでご注意ください。
詳細についてはnoteの記事をご覧ください。
Q.自治体から指定管理者として施設の運営を任されている場合は、どちらが認定を受ければいいですか?
自治体と「共同認定」を受けるか、貴社が単独で認定を受けることができます。
共同認定は、指定管理や委託により事業の運営全体を担う場合に限り、委託元と委託先で受けることができます。
その場合、犯罪事実確認や安全確保措置について明確に役割分担をしなければなりません。
なお、委託先が全ての認定要件を満たすことができる場合には、単独で認定を受けることも可能ですが、「子育て短期支援事業」については市町村のみが実施主体となることとなっているため、単独で認定を受けることはできません。
また、共同認定の場合、認定申請の手数料が免除されるなどのメリットや認定取消による連帯責任を負うリスクなどがありますので、詳細についてはnoteの記事をご覧ください。
創業融資・補助金関係
Q.融資は借金なので、なるべく活用しないほうがいいでしょうか?
「融資=資金調達」であり、事業の安定に不可欠な手段です。単純にお金がないときに活用するだけではありません。
経営状況が苦しく、運営を継続するために融資を受けることも当然ありえます。ただ、本来は、普段から資金繰りを把握し、将来的に資金が必要になると分かった段階で融資を検討する必要があります。
黒字倒産という言葉をご存知の方も多いと思いますが、売り上げが好調で利益も上がっているにもかかわらず倒産するという事業者が非常に多いです。その要因の一つが「資金繰り」なんです。
そして何より、経営者として経営に専念するには、十分なキャッシュがあるという安心感も必要です。「融資=借金=悪いこと」と考えて自己資金だけでギリギリの経営をしていると、本業よりも資金繰りのことばかり考えるはめになってしまいます。
当事務所としては、むやみに融資を受けようということではなく、安定経営のために努力することを前提に、必要な資金があれば融資に頼るという選択肢を積極的に考えることを推奨しています。
Q.なぜ黒字で倒産するのですか?
帳簿上は黒字であっても、入金・出金のタイミングにより手元のキャッシュが一時的に不足することで倒産に至る場合があります。
例えば、売り上げが入金される前に仕入れ代や材料費を支払う場合など、資金面で苦しい時期が存在します。また、年間を通じて黒字でも、コロナ禍のように極端に売上が減少した場合も同様です。
その時期にキャッシュがないと、資金ショートにより倒産につながるというわけです。
普段から資金繰りを管理していないと、資金ショートの直前で支払いが苦しいことに気付き、いざ融資を受けたくてもすぐに融資を受けることはできず倒産、というケースも多く、せっかくの素晴らしい事業をたたむことになってしまいます。
さらに、金融機関から融資を受けるには、関係性が非常に重要です。口座も持っておらず、融資を受けたこともない金融機関にいきなり融資を申し込んだとしても、審査が厳しく、それに伴い融資実行までの期間も長くなるため、希望する時期に必要な金額を融資されるのは難しいかもしれません。
いずれ大きな資金調達が必要になる場合を見越して、それ以前に何度か融資を受けて期日通りに返済するという実績を作っておくべきでしょう。
Q.融資が出るまでにどのくらいの日数がかかりますか?
ご依頼いただいてから融資の入金までで1か月半~2か月程度です。
- 創業計画書等の作成 ご相談から1か月
- 金融機関との面談日程調整 1~2週間
- 金融機関等の審査・融資実行 1~2週間
※1については、お客様の情報提供の内容や回答のタイミング等により、期間が前後する場合があります。
※2・3については、金融機関の繁忙期(年末、3月末など)と重複する場合など、期間が前後する場合があります。
Q.設備投資に必要な資金を融資してほしいのに、行政書士に依頼費用を支払うと設備投資資金が不足してしまうのではないですか?
設備投資資金が不足することはありません。
厳密には、不足しないように事業計画を作成します。
設備投資を含め、安定した経営ができるよう将来の資金繰りを一緒に確認し、運転資金やその他の必要資金を洗い出します。その際に、当事務所への委託料なども考慮します。
これらの結果を基に融資希望額を設定することになりますので、ご依頼いただいても事業に支障が出ることはありません。
当事務所では単に融資を獲得するだけが目的ではなく、お客様の将来を共に考えさせていただきますので、お客様に寄り添い徹底サポートいたします。
Q.個人で事業をしていましたが、業績が上がってきたため法人化しようと考えています。この法人は創業融資の対象でしょうか?
個人事業主の法人化(法人成り)は、創業融資の対象とはなりません。
創業融資の対象は「新たな事業体」かどうかですので、個人で実施した事業を法人で引き続き実施しても新たな事業とは認定されません。
ただし、設立する法人が、個人で実施した事業と全く異なる事業を行う場合は、創業融資の対象になります。
(例:個人で飲食業 → ホームページ制作会社を設立)
この場合、融資の審査において過去の経歴の面で不利になる場合もありますので、そうならないよう金融機関等に説明する必要があります。
Q.現在、会社を経営していますが、2社目を設立する場合は創業融資の対象でしょうか?
上の質問と同じく、「新たな事業体」と考えられる場合は創業融資の対象となります。
ここで注意したいのは、既に経営している会社があるので、融資の審査において既存の会社の財務状況が大きく影響することです。経営者が同じであれば、業種は変わっても経営面・財務面の管理は同じなので重視されるのです。
Q.事業譲渡を受けて法人を設立する場合は創業融資の対象でしょうか?
対象になります。
既存事業を引き継いだとしても、運営主体が変われば「新たな事業体」と判断されます。
しかも、この場合であれば既存事業の実績があるため、金融機関等へのアピールにもなります。
また、日本政策金融公庫には創業融資以外の融資として「事業承継・集約・活性化支援資金」があります。
この融資は、事業譲渡や株式譲渡、事業承継などを実施する場合に活用できます。
個人事業主や小規模業者であれば、創業融資と同様の条件での融資(最大7,200万円)、中小企業であれば最大14億4千万円も融資を受けることができます。創業融資にこだわらず、まずは状況を説明しつつ相談されるのがよいでしょう。
参考:日本政策金融公庫
小規模事業者向け(国民生活事業)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou.html
中小企業向け(中小企業事業)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou_t.html
Q.過去に何度かクレジットカードの支払いが遅れたことがあり、個人信用情報に不安があります。大丈夫でしょうか?
延滞したご経験などがあり不安な場合は、まずご自身で個人信用情報を事前にご確認いただくことをお勧めします。
確認先としては、日本政策金融公庫も確認するCICが安心です。利用手数料は500円(税込み)ですので、以下を参考に手続きしていただければと思います。
取得した情報の≪入金状況≫に「$」以外のマーク(Aなど)があれば審査に通らない可能性があります。また、事故情報欄に「異動」の記載がある場合も同様です。
これらに該当する方は、滞納を早急に解消し、少なくとも直近6か月は「$」マークにしてから改めて融資申し込みに臨みましょう。
また、上記に該当するものの、急ぎで融資が必要な場合は、「信用保証協会の保証付き融資」(自治体の制度融資含む。)であれば審査が通る可能性もありますので、併せてご検討されるのがよいでしょう。
Q.自治体の制度融資を利用する場合、金融機関に話をするタイミングが分かりません。自治体が金融機関を紹介してくれるのでしょうか?
創業計画書の完成後、または完成の目途がたった時点で金融機関にご相談ください。なぜなら、金融機関で融資の相談をする場合は、創業計画書を基に話を進めることになるからです。
金融機関には、「○○市の制度融資を受けたい」と伝えていただければ担当者につないでもらえます。
なお、自治体が金融機関を紹介することはありません。自治体ごとに制度融資の対象となる金融機関が異なりますので、あらかじめ確認のうえ、申し込む金融機関を決定しましょう。
Q.補助金はどのような場合に申請できますか?
補助金によって異なります。
例えば、中小企業省力化補助金であれば「人手不足に悩む中小企業等の売上拡大や生産性向上」のための省力化投資、小規模事業者持続化補助金であれば「生産性向上」「販路開拓」のための設備導入や宣伝、デジタル化・AI導入補助金であれば「業務効率化」「DX推進」のための ITツール導入を行う場合に申請することができます。
また、自治体が独自に実施する補助金も数多く存在し、目的に合った補助金を選択する必要があります。
ただし、いずれの補助金についても、従業員数や対象となる用途、達成すべき目標など様々な要件が設定されていますので、目的が合えば申請できるわけではありません。
まずは「目的」とそれを達成するための「手段(設備導入など)」を考えたうえで、対象となる補助金を探す必要があります。
Q.補助金は申請すれば必ず交付されますか?
残念ながら必ず交付されるわけではありません。
雇用などに関する「助成金」であれば、一定の要件に該当すると交付されるものも少なくありませんが、補助金は要件を満たすことで申請が可能となるだけで、申請された中から、特に補助金による効果が期待されるものが選別されます。
直近の採択率は、中小企業省力化補助金(一般型)が約61.4%、小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)が約48.1%、デジタル化・AI導入補助金(通常枠)が約43.9%となっています。
補助金によってばらつきがありますが、半数以上は交付されないことが多いです。また、1年間に複数回募集する補助金については、募集の時期が後になるほど採択率は下がる傾向にあります。
採択されて補助金を受けるためには、「先を見越した事業計画」と「早期のタイミングでの申請」が重要です。
Q.補助金が交付されるまでにどのくらいの日数がかかりますか?
申請してから、早くても3か月~半年、補助金によっては1年以上先に交付されることも珍しくありません。
そもそも、申請した結果がわかるまでに何か月もかかるものもあります。
補助金は、
申請 → 採択(交付決定) → 事業実施 → 実績報告 → 補助金交付
という流れになっているため、採択後にその補助事業を実施し、実績報告するまでの期間が短ければ、補助金も早く交付されることになります。
Q.補助金が交付されるまでの資金はどうすればよいですか?
上記質問の回答のとおり、補助金は原則「後払い」であるため、事業実施時点では事業者が費用を負担することになります。
このような状況で有効なのが「融資」です。
しかも、「補助金を受けられる」という保証があるため、金融機関の審査も圧倒的に通りやすくなります。
補助金を申請する場合は、あらかじめ「融資」を受けることも見越して、金融機関に事前相談などしておくことも効果的です。
お気軽にお問い合わせください。(営業電話はお断りします)072-200-3591営業時間 9:00-18:00 [ 平日 ]/メールでのお問い合わせは24H365日対応
お問い合わせフォームはこちら