【こども性暴力防止法】オンラインでのみ指導する従業員は対象になる?

いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。

前回の記事では、「いとま特例」について解説しました。

【こども性暴力防止法(日本版DBS)】安易に考えると危険な「いとま特例」

いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。 前回の記事では、対象となる「共同認定」について解説しました。 今回は、事業者のみなさまが注意すべき「…

今回は、以前もお伝えした対象となる従業員のうち「オンライン指導する従業員」についてお伝えします。

※対象となる従業員の範囲については以下の記事もご参照ください。

【日本版DBS】職種・雇用形態・年齢など対象となる従業員の「意外な範囲」

いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。 前回の記事では、フランチャイズ事業者様が注意すべき内容について解説しました。 今回は事業の内容にかか…

実店舗の教室を持たず、授業のすべてをオンラインで完結させる事業については、そもそも認定の対象外ですので、その従業員も犯罪事実確認の対象になりません。

しかし、同じオンライン指導する従業員でも、その事業が対面指導も想定されている場合はそうではありません

詳細は、noteの記事をご覧ください。

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