
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、「いとま特例」について解説しました。
今回は、以前もお伝えした対象となる従業員のうち「オンライン指導する従業員」についてお伝えします。
※対象となる従業員の範囲については以下の記事もご参照ください。
実店舗の教室を持たず、授業のすべてをオンラインで完結させる事業については、そもそも認定の対象外ですので、その従業員も犯罪事実確認の対象になりません。
しかし、同じオンライン指導する従業員でも、その事業が対面指導も想定されている場合はそうではありません。
詳細は、noteの記事をご覧ください。

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