いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。

前回の記事では、対象となる従業員の範囲について解説しました。

【日本版DBS】職種・雇用形態・年齢など対象となる従業員の「意外な範囲」

いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。 前回の記事では、フランチャイズ事業者様が注意すべき内容について解説しました。 今回は事業の内容にかか…

今回は、日本版DBSの対象となる児童対象性暴力等不適切な行為の正体から、万が一の「正しい処分のルール」、そして事業所を守るための防衛策を解説しますお伝えします。

児童対象性暴力等:一般に性犯罪と呼ばれるもの

不適切な行為:児童対象性暴力等ではないが、継続・発展することでそれらにつながり得る行為

このような行為をした者を処分するには就業規則が必要です。

もし、そのような者を処分するなど適切な対応をしなければ、事業所そのものが崩壊しかねません。

詳細は、noteの記事をご覧ください。

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