
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、「チェックされる性犯罪前科(特定性犯罪前科)」について解説しました。
今回は、この制度において最も重要な内容の一つである「情報管理措置」についてお伝えします。
義務対象事業者や認定事業者は、従業員の特定性犯罪前科の有無という非常に重要な情報を取り扱うことになります。
この管理を誤ると事業者としての信頼は大きく損なわれますので慎重な対応が求められます。
詳細は、noteの記事をご覧ください。
こども性暴力防止法(日本版DBS)支援、創業支援はリント行政書士事務所へ
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前回の記事では、「チェックされる性犯罪前科(特定性犯罪前科)」について解説しました。
今回は、この制度において最も重要な内容の一つである「情報管理措置」についてお伝えします。
義務対象事業者や認定事業者は、従業員の特定性犯罪前科の有無という非常に重要な情報を取り扱うことになります。
この管理を誤ると事業者としての信頼は大きく損なわれますので慎重な対応が求められます。
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