
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
前回の記事では、「情報管理措置の全体像」について解説しました。
今回は、引き続き「情報管理措置」のうち、犯罪事実確認記録等をどのように管理すべきかについてお伝えします。
最も重大な情報である犯罪事実確認記録等の管理ができなければ、制度に対応できたことにはならず、問題のある事業者として認識されることになります。。
早急に検討し、情報管理規程に盛り込むよう対応しましょう。
詳細は、noteの記事をご覧ください。
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前回の記事では、「情報管理措置の全体像」について解説しました。
今回は、引き続き「情報管理措置」のうち、犯罪事実確認記録等をどのように管理すべきかについてお伝えします。
最も重大な情報である犯罪事実確認記録等の管理ができなければ、制度に対応できたことにはならず、問題のある事業者として認識されることになります。。
早急に検討し、情報管理規程に盛り込むよう対応しましょう。
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